本文へスキップ

岩手県盛岡市近隣の相続手続・会社法務・各種許認可申請代行についてお手伝いします

電話でのお問い合わせは019-687-6156

メールフォームでのお問い合わせはこちら



お墓の移転手続き(改葬)

改葬とは

「改葬(かいそう)」とは、お墓に埋葬されている遺骨を他のお墓に移して供養することであり、簡単に言うと「お墓の引越し」のことです。
地方のお墓を都市部に移す、改宗による改葬の場合もあります 。
改葬を行うためには、様々な手続きが必要となります。
無許可で改葬を行うと法律に違反することになります。

改葬が増加している背景

近年、都市部に住む方が、故郷にあるお墓を自分の住んでいる場所へ移すケースが増えています。
その理由には、
 ●故郷にお墓の管理をする人がいなくなった
 ●お墓が老朽化しており、そのようなところに自分は入りたくない
 ●墓参りやお墓の管理のためだけ故郷に帰るのは面倒だから
などがあるようです。
故郷を離れて数十年も経つと、故郷との縁も薄くなり、都市部で生まれた子供達にとって両親の故郷は遠い存在に過ぎなくなるのです。

改葬は原則として自由

特に寺院墓地で起こりやすいことですが、寺院側が改葬を拒否するケースがあります。
しかし、檀家は永代使用料や管理費を支払って墓地の一部を借りるという有償の双務契約を結んでいるのであり、それと同時に檀信徒入檀契約もされているに過 ぎないことから、憲法で保証されている信教の自由により檀信徒をやめることは個人の自由であり、寺院側が改葬を拒否することはできません。
また、改葬は寺院墓地使用契約の解除ないしは放棄と考えられるので、これも自由だからです。
ただし、改葬手続きには、現在の墓地の管理者から必要な書類を発行してもらうなどの必要があるため、無用なトラブルは避けるべきです。
改葬にあたっては、必ず事前に管理者に直接会い、改葬の理由やこれまでの謝意を述べるなどして誠意を持って対応してください。
それでも協力してくれない場合は、役所に相談しましょう。

改葬手続きの流れ

改葬を行うためには、「墓地法」によって定められた手続きが必要になります。
一番の重要な点は、現在、遺骨のある墓地や納骨堂を所轄する自治体から「改葬許可証」を交付してもらうことです。
そのためには、「改葬許可申請書」を作成し、旧墓地の管理者が発行する「埋葬証明書」及び新墓地の管理者が発行する「受入証明書」又は「墓地使用許可書」を添えて、旧墓地の所在する役所に提出する必要があります。
一般的な改葬の流れは次のとおりです。
なお、各自治体によって必要となる書類に差がある場合があります。
 @ 新しい墓地を購入(契約)する
 今後、管理するのに都合のいい墓地を購入(契約)します
                         
 A 新しい墓地の管理者から「受入証明書」を発行してもらう
「墓地使用許可書」「永代使用承諾書」「霊園使用許可証」で代用できる場合もあります 
                         
 B 改葬許可申請書を作成する
●旧墓地の所在する役所から「改葬許可申請書」の用紙を入手し、必要事項を記入します 
●埋葬されている方の死亡年月日、死亡時の住所や本籍地、埋葬の年月日などが不明な場合には戸籍を取り寄せて調査します
●「改葬許可申請書」は、遺骨1体につき1通を作成する必要があります。(例えば3体の遺骨が埋葬されているのであれば、3通作成する必要があります)
現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要となります。
                         
 C 旧墓地の管理者から埋葬証明書を発行してもらう
                         
D 旧墓所所在の役所に 書類を提出し、改葬許可証を発行してもらう
●旧墓地の所在する役所に「改葬許可申請書」「埋葬証明書」及び「受入証明書(墓地使用許可書)」を提出し、「改葬許可証」を発行してもらう
●旧墓地が市営墓地などの場合には「墓地返地届」を作成し、提出します 
                         
 E 旧墓地にて遺骨を取り出します
この際、魂抜きの法要をお願いすることが多いです 
                         
 F 新墓地の管理者に遺骨、改葬許可証、永代使用承諾書を提出する
                         
 G 新墓地にて遺骨を納骨します
この際、魂入れの法要を行うことが多いです

改葬は行政書士岩手総合法務事務所にお任せください

改葬は、上記のような複雑な手続きを取り、多くの書類を用意するほか、お墓や役所を回ったり、大変な手間と労力が必要になります。
また、改葬許可申請書の作成には、埋葬されている方の生年月日や死亡年月日、死亡時の本籍を調べる必要がありますが、この作業はある程度の知識と手間が必要となります。
そこで、改葬手続き申請のお手伝いをするのが、行政許認可取得の専門家である行政書士なのです。
行政書士以外の者が他人からの依頼を受けて行政手続の申請を行うことは法律で禁じられており、改葬手続きを代行できるのは、行政書士に限られています。
また、行政書士は職務のために戸籍を取得することが法律で認められていますので、埋葬されている方の生年月日や死亡年月日、死亡時の本籍を容易に調べることが可能です。
当事務所を運営する行政書士は、改葬のみならず、相続手続きや遺品整理業などに高度の知識と経験を有しており、安心して業務をご依頼いただけます。(岩手県内の行政書士で、遺品整理業の資格を有しているのは当事務所を運営する行政書士のみです)

ご依頼の流れ

  • お電話・FAX・メールにてお問い合わせください。
  • 当事務所にて必要事項をお聞きした上でお見積もり金額をお知らせします。
  • ご依頼していただける場合は、こちらからお送りする業務依頼書に署名・押印の上ご返送していただきます。
  • 着手金として一定の金額をお支払いいただきます。
  • 移転先となる新しい墓地が決まっていない場合は、お客様において選定作業を進めていただきます。(業者等についてわからない場合には、当事務所にてご相談に乗ることも可能です)
  • お客様において、現在の墓地の管理者に礼を尽くして改葬の内諾を得ていただきます。(内諾後の事務手続きは当事務所で行います)
  • 当事務所にて改葬に必要な調査・書類作成等を実施の上、改葬許可証を取得します
  • お客様(または当事務所)にて、新しい墓地の管理者に必要書類を提出の上、納骨の段取りについて打ち合わせをいたします。
  • 新しいお墓への納骨について当事務所がお手伝いし、納骨を完了します。
  • 当事務所にて、古いお墓の返還手続きを実施します。

業務内容・料金について

業務対応地域

岩手県盛岡市、滝沢市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市
一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町
岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町、住田町
大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村
洋野町、一戸町